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秋田地方裁判所 昭和59年(行ウ)1号 判決 1988年7月18日

原告 八竜町

被告 伊東久弥

主文

一  被告は原告に対し、金三七九二万一九八〇円及びこれに対する昭和五六年一二月三一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

主文と同旨。

二  被告

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  被告は、昭和三九年一二月三日から同五五年一二月八日まで原告の収入役の地位にあつたものである。

2  原告代表者町長三浦卓は、昭和五六年一一月九日、被告に対し、被告が収入役の当時故意又は過失によりその保管に係る現金三七九二万一九八〇円を亡失したとして、地方自治法二四三条の二第三項に基づき、これによつて生じた損害金三七九二万一九八〇円を同年一二月三〇日までに賠償すべきことを命じた(以下「本件賠償命令」という)。

3  よつて、原告は被告に対し、本件賠償命令に基づき三七九二万一九八〇円及び右命令に定めた期限の翌日である昭和五六年一二月三一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因事実は認める。

三  被告の主張

1  本件賠償命令は行政処分であるところ、書面でなされた右命令には不服申立てができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間についての教示がなかつたのであるから、本件賠償命令は違法無効である。

2  賠償命令は、それだけでは直ちに請求権の実現はできず、その実現のためには訴訟を提起することを要するのであるから、その訴訟においては被告は賠償義務の存否・範囲についての主張をなしうると解すべきであり、以下の主張も被告は本件訴訟においてなしうるのである。

(一) 本件賠償命令は、帳簿上の不整合による金員の不足を全部被告の責任として請求しているが、そのうち国民健康保険会計への繰り出し金一二〇〇万九〇〇〇円については、右会計事務は当時の八竜町出納係長が担当していたもので、被告が関知しなかつたものである。

(二) 被告は、亡失金の存在が明らかになつた後、町長、助役、総務課長、収入役代理、監査委員らと話合い、亡失金のうち訴外加川是が現実に使用した金三五四〇万円は、原告が直接右加川から回収するので、被告が金六〇〇万円を弁償すれば被告の責任を免除する旨合意された。そこで、被告は昭和五六年二月二六日、原告に六〇〇万円を支払つた。したがつて、被告のその余の賠償義務は免除されたものである。

(三) 監査委員は、原告から提出された資料のみをもとに、その資料内容も検討しないまま書面上の数字だけから被告の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行つたものであり、本件賠償命令を根拠とする本訴請求は、右のようなずさんな監査による決定に基づいてるから理由がないものである。

四  被告の主張に対する認否及び反論

1  被告の主張1のうち、本件賠償命令が行政処分であつたこと、被告が教示しなかつたことは認めるが、その余は争う。

行政不服審査法の教示に関する規定は訓示規定であり、これに違反しても処分の効力には影響がない。

2  被告の主張2は否認ないし争う。

地方公共団体の現金及び財産の記録管理は収入役の職務に属することであつて(地方自治法一七〇条)、帳簿の不整合・未整理は専ら被告の責に帰すべきことである。また、右亡失金は被告が昭和四七年一月ころから自己及び訴外加川是らの用途に充てるため、原告の公金を反復継続して横領したことによつて逐次累積されたものである。

第三証拠<省略>

理由

一  請求原因事実は、当事者間に争いがない。

二  被告の主張について

1  被告の主張1について

被告は、行政処分である本件賠償命令には教示がなされておらず違法であり、これは賠償命令を無効たらしめると主張するところ、本件賠償命令が行政処分であること、原告が教示しなかつたことは当事者間に争いがない。

なるほど、行政不服審査法五七条一項は、行政庁が不服申立てのできる処分を書面でする場合は、処分の相手方に対し、不服申立てについての教示をしなければならないと規定するが、その趣旨は、教示することによりその処分を受けた者の不服申立てによる権利救済の実をあげようとすることにあると解されるから、行政庁が教示義務を履行しないのは違法であるが、右教示制度の趣旨にかんがみると、右の教示がなかつたからといつて当該行政処分がこれを取り消すべき違法性を帯びることになるとは解されない。なお、教示義務の不履行については、不服申立て制度の中において、処分の相手方が不利益を受けることのないよう保障規定が設けられている(行政不服審査法一八・一九条、五八条)。したがつて、被告の主張1は失当である。

2  被告の主張2について

町長の発した賠償命令について不服のある者は、賠償命令があつたことを知つた日の翌日から起算して六〇日以内に町長に対し異議申立てをすることができ(行政不服審査法二〇条、四五条、地方自治法二四三条の二第六項)、異議申立てについての決定に不服がある者は、決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して三〇日以内に都道府県知事に審査を請求することができ(行政不服審査法一四条、地方自治法二四三条の二第六項)、更に、都道府県知事の裁決に対しては取消訴訟を提起することができる(地方自治法二五六条)ことになつている。そして、右の一連の不服手続の中では、当事者は、賠償命令の手続的瑕疵のみならず実体的瑕疵、すなわち賠償義務の存否及びその範囲についても争うことができる。

ところで、賠償命令の内容たる賠償金債権は公法上の債権であるが、この債権には地方自治法二三一条の三(地方税の滞納処分の例による強制徴収)のような規定がなく、また右規定の準用もないと解されるから、賠償命令の名宛人が任意に履行しないときは、地方公共団体は民事訴訟を提起して債務名義を取得することが必要となる。

しかし、先にみたように当事者は、賠償命令という行政処分に対する不服申立方法の中で、賠償義務の存否及び範囲について争う機会が与えられているのであるから、不服申し立て期間を徒過し、賠償命令を争うことができなくなつた後は、右命令に無効原因がある場合やその後に弁済等により賠償命令に基づく債務が消滅した場合において、これらの事実を主張して賠償命令に基づく支払い請求を争うことができるのはともかくとして、右以外の事由により賠償命令を争うことはできないというべきである。

そこで、本件賠償命令についてこれをみるに、右命令が確定していることは弁論の全趣旨により明らかであるところ、被告主張2(一)の国民健康保険会計への繰り出し金一二〇〇万九〇〇〇円については、成立に争いのない甲第一号証の一、同号証の三・四、同号証の八ないし一三、第一八・第一九号証、第一七四号証、第一七九・第一八〇号証、第一八二・第一八三号証、被告作成部分を除いて争いのない甲第二号証、第四号証、証人大山金松の証言により成立の認められる甲第一号証の二(ただし、立会人ら作成部分を除く部分は成立に争いがない)、同号証の五ないし七、証人金子孝治の証言により成立の認められる甲第六ないし第一一号証、第一四ないし第一七号証、弁論の全趣旨により成立の認められる甲第五号証、第一二・第一三号証、証人大山金松、同金子孝治、同藤原健悦、同米川栄久の各証言、被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、支払い伝票が出されているのに、これに見合つた繰り入れ伝票が出されていなかつたことから国民健康保険会計への繰り入れ金がないということで監査請求がなされ、監査委員も右金員は被告が亡失したものであると決定し、これに基づき本件賠償命令が出されたこと、右金員の支払い伝票は、国民健康保険の担当者が起票し、被告の部下であつた藤原健悦出納係長が被告から預かつていた被告の印鑑をこれに押捺したものであり、右支払い伝票への押捺には被告は直接関与していないことが認められるのであるが、右事実により、直ちに本件賠償命令が無効であるとはいいがたいし(ちなみに、適正に会計伝票・帳簿類を作成・管理することは収入役である被告の職務でもあるうえ、前掲甲第二ないし第四号証、証人藤原健悦の証言及び同証言により成立の認められる甲第三号証によれば、藤原は当時毎月被告の印鑑を押印した支払い伝票を一ケ月分まとめて被告に交付し、被告はこれを出納簿に記入していたが、右国民健康保険会計への支払い伝票についても出納簿への記入がなされたことが認められるのであるから、被告が右金員の支払い伝票への押印に直接関与していないことをもつて、本件賠償命令が無効であるとはいえない)、また被告はその本人尋問の中で、被告は右会計事務が処理された当時、妻の手術に立ち会うために不在であつたから、右会計事務に関与していない旨供述しているが、右供述は成立に争いのない甲第二五八ないし第二六六号証、証人藤原健悦の証言に照らし信用できない。

被告主張2(二)については、これを認めるに足りる証拠はないうえ(被告は本人尋問の中でその主張にそう供述をしているが、右供述自体あいまいであり、証人大山金松、同米川栄久の各証言に照らしても信用できない)、仮に被告の主張するように、賠償責任免除の合意がなされたとしても、少なくともこれには議会の同意、又は議決が必要とされるのである(地方自治法二四三条ノ二第四項、又は改正前九六条一項九号)。

被告主張2(三)については、本件賠償命令の前提となつた監査委員による監査決定が形骸化している等本件賠償命令自体を無効にするような事由を認めるに足りる証拠はないから、これをもつて本件賠償命令の無効事由とすることもできない。

3  以上のとおりであつて、被告の主張・立証によつては、いまだ本件賠償命令につき前記の事由があるといえないから、被告主張2もいずれも理由がないというほかない。そうすると、被告は原告に対し、右賠償命令に基づき、原告請求のとおりの金員を支払うべき義務がある。

三  よつて、原告の本訴請求は理由があるので認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 福富昌昭 宇田川基 加々美博久)

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